また、実際問題としては、自分の署の管轄内で事件が起きることは不名誉ですし、民事で解決出来ることであれば、わざわざ刑事事件にしないで民事で解決して欲しいようです。 警察としては被害届で十分と行ってくると思いますが、被害届の単に届けなので警察には捜. 警察署にて「被害届を提出したい」といえば、決まった書式のものが用意されます。 そこで私は、傷害が軽い傷なら人に暴行を加えて怪我を負わせても罪に問われないのか?女性なら許されるのか?と疑問に思うわけです。
もっと届け出があった場合または調書を作成した場合は必ず捜査をしなければならない。 10mf 被害者(あるいは一定の人)が犯罪事実を申告し、処罰を求める申告が告訴、他の人が犯罪事実を申告し処罰を求める申告がです。 不安になるような回答があるので、書き込みます。 示談しないことです。 アドバイスお願いします。 包丁を突きつけられ殺すと脅迫もされました。 私へ危害を加える意図を感じる。
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